【解説】アイデザイナー・美容師が知っておくべきインボイス制度とは?
2023年から開始となったインボイス制度。ニュースなどで耳にしたことはあっても、具体的にどんな制度なのか分からない方はいませんか。今回は、インボイス制度の基本を解説します。またインボイス制度への対応方法や、美容業界への影響についてもまとめているので、ぜひ事業戦略にお役立てください。アイデザイナーや美容師の方、サロンを運営する方は必見です。
インボイス制度とは?基本を押さえよう
まずは、インボイス制度とはなんのための制度なのかを簡単に解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度で、2023年10月より開始となりました。インボイス制度とは、簡単にまとめると事業者が消費税を正しく納税するために必要な制度です。
たとえば、アイサロンでまつげ美容液を40,000円分仕入れた場合は、消費税を仕入れ先へ4,000円支払います。次に、そのまつげ美容液を50,000円で販売した際には、お客様から消費税を5,000円受け取る計算になります。事業者は、この差額である1,000円の消費税を申告し、納税しなければいけません。このように、販売時に受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を引いた金額を納税する仕組みを「消費税の仕入税額控除」といいます。
そして、仕入税額控除に必要不可欠なものがインボイス(適格請求書)です。インボイスを発行するためには、税務署にてインボイス(適格請求書)発行事業者の登録をしなければいけません。
制度導入の背景と目的
インボイス制度導入のきっかけは、軽減税率が適用となり消費税の計算が複雑になったことが挙げられます。2019年10月から始まった軽減税率により、現在の消費税率は10%と8%が混在している状況です。このように複数の税率が採用されている状況だと、商品ごとの消費税額を正しく把握できず、ミスや不正が横行する一因になるでしょう。
そこでインボイス制度では、商品ごとの消費税率と消費税額を記載した請求書の発行を定めました。この制度によって、消費税の申告間違いや計算ミスを防げるようになると期待されています。
従来の制度との違い
2023年10月1日からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が採用されていますが、2023年9月までは区分記載請求書等保存方式という制度が使われていました。
区分記載請求書等保存方式では、インボイスの発行や保存の義務がありませんでしたが、2023年10月以降はインボイスの保存と交付が義務となりました。また、免税事業者のままではインボイス発行事業者の登録ができません。そのため、インボイス制度を導入するなら課税事業者に変更する必要があります。
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者とは、基準期間内の課税売上高が1,000万円以下であるの事業主のことです。免税事業者であれば、消費税の納税を免除されているため支払う必要はありません。一方、基準期間内の課税売上高が1,000万円を超える事業者のことを課税事業者といい、消費税の納税義務が生じます。
インボイス制度にはデメリットもある?
インボイス制度は、今まで免税事業者だった個人事業主や小規模事業者に大きな影響を与えるでしょう。なぜなら、免税事業者から課税事業者へ変更するにあたり、今までは支払う必要がなかった消費税を納税しなくてはいけなくなるからです。その結果、個人事業主や小規模事業者は利益が減るため、「インボイス制度はやばい」といわれています。
「それならインボイス登録をせず、免税事業者のままでいたら良いのでは?」と思うかもしれませんが、免税事業者だとインボイスの発行ができません。取引先によっては、インボイス制度を導入していない事業者とは契約を更新しないという判断をされて、仕事が減る可能性があるでしょう。
インボイス制度への対応方法とは
インボイス制度を導入するために、アイサロンや美容院などの事業者はどのように対応したら良いのでしょうか。続いては、インボイス制度への対応方法をご紹介します。
登録申請の手順
インボイス制度を導入する際は、まず所轄の税務署に申請してインボイス発行事業者の登録をしましょう。登録が完了すると登録番号が発行され、この番号をインボイスに記載しなければいけません。なお、登録はe-Taxもしくは書面で申請ができ、いずれも約1ヵ月の期間が必要です。
インボイスに記載が必要な項目
インボイス(適格請求書)には、以下の6つの項目の記載が必要です。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(引用:国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き 2022(p14))
なお、インボイスに記載する氏名または名称については、一定の条件を満たせば屋号でも構いません。詳しくは国税庁の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き 2022」よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf
記録保存と申告の注意点
インボイス(適格請求書)を受け取った事業者は「発行した日の課税期間最終日の翌日から2ヵ月後より7年間」保管する義務があります。発行日から7年間ではないため注意が必要です。また、発行した事業者においては、写しを同じ期間保存しなくてはいけません。
加えて、データで受け取ったインボイスは、紙に印刷して保存してはいけないという決まりも。PDFなどのデータで受け取った場合は、データのまま保存しましょう。
インボイス制度における注意点と課題とは
ここからは、インボイス制度を導入する際の注意点をご紹介します。
取引先との関係性への影響
お伝えしているように、消費税の納税額を最小限に抑えるためには、仕入税額控除を受けなければいけません。そのためには、取引先だけでなく自社もインボイス登録をしている必要があります。したがって、インボイス発行事業者の登録をしている取引先から、免税事業者から課税事業者への変更とインボイス発行事業者への登録を催促されるかもしれません。
免税事業者から課税事業者への転向に伴い、負担が増えることを懸念して応じない選択も可能ではありますが、対応は慎重に行いましょう。取引先への配慮が欠ける返答をすると、今まで良好だった取引先との関係性に亀裂が生じてしまう可能性があります。
免税事業者との取引
インボイス発行事業者登録をしても取引先が免税事業者だった場合には、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。そうすると納税しなければいけない消費税が増え、結果的に利益が減る原因になりかねません。そんな時は、仕入税額控除ができない分を、取引価格から引き下げが可能かどうか確認してみると良いでしょう。交渉が上手くいかない場合は、取引停止の検討が必要になる可能性もあります。
システム導入や事務負担の増加
インボイス制度では、請求書に記載された適格請求書発行事業者の登録番号を確認したり、仕入税額控除が可能かどうか確認したりと、事務作業が多くなります。すべての請求書でこの確認が必要ですが、小規模の事業者や個人事業主にとっては、時間と労力の負担が計り知れません。また、免税事業者と課税事業者のどちらとも取引がある場合は、インボイスとそうでない請求書が混在して、事務作業がさらに複雑化します。
そのため、インボイス制度に対応したシステムを導入し、請求書の受領や、確認を自動化すると良いでしょう。
インボイス制度がアイデザイナー・美容師に与える影響とは
インボイス制度を導入すると、納税すべき消費税額が明確になる反面、事務作業の手間が増えることもあるでしょう。次に、アイデザイナーや美容師などの美容職が、インボイス制度によって受ける影響を解説します。
売上への影響
今まで免税事業者だったサロンがインボイス制度を導入する場合は、免除されていた消費税の負担が増えてしまいます。一方、免税事業者のままだと、取引先から消費税負担が増える金額分の値引きを交渉されるかもしれません。いずれにせよ、インボイス制度によって、個人事業主や小規模事業者の売上が減ってしまうと考えられます。
仕入れ・経費への影響
インボイス制度を導入しない場合、サロンでは以下の請求に対して仕入額控除が受けられない可能性があるでしょう。
・施術用商材
・店販商材
・設備のレンタル代
・業務委託で働いているアイデザイナー・美容師への支払い
そのため、消費税を最低限に抑えるには、課税事業者へ変更してインボイス発行事業者登録をし、同じくインボイス登録をしている取引先から仕入れをすることがベターです。
インボイス制度に関する支援措置と活用方法・注意点とは
インボイス制度には、政府による支援措置が設けられています。ここからは、条件を満たせばアイサロンや美容院などが対象となる支援措置について、詳しく見ていきましょう。
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)
インボイス制度をきっかけに、免税事業者から課税事業者へ変更してインボイス発行事業者登録をした場合は「2割特例」の対象になります。
<2割特例>
対象の事業者 |
免税事業者から課税事業者に変更し、適格請求書発行事業者登録をした事業者 |
条件 |
基準期間である2年前の課税売上が1,000万円以下など |
期間 |
2023年10月1日~2026年9月30日を含む課税期間 |
この特例が適用されると、売上にかかる消費税額の金額から売上税額の8割を引いた額を納税すれば良くなります。つまり、売上税額の一律2割の消費税を納付する計算になり、事務作業が簡単になるでしょう。また、通常の計算方法である「一般課税」か「簡易課税」のどちらかを選択している場合にも適用可能な点もポイントのひとつです。
少額特例
「少額特例」は、小規模事業者に限らず、中小企業も対象になる可能性があります。
<少額特例>
対象の事業者 |
一定規模以下の事業者 |
条件 |
基準期間である2年前の課税売上1億円以下 もしくは、1年前の上半期課税売上(個人の場合1~6月の売上)が5,000万円以下 |
期間 |
2023年10月1日~2029年9月30日 |
税込10,000円以下の少額の仕入れをした際はインボイスが保存されていなくても、一定の事項を記載した帳簿があれば、仕入税額控除の対象になる制度です。なお、取引先が免税事業者であっても、この特例は適用されます。ここで注意が必要なことが、一商品が10,000円以下なのではなく、一回の取引が10,000円以下だという点。10,000以下の商品を同時に複数仕入れた結果、合計の金額が10,000円を超えないように気をつけましょう。
各種補助金
インボイス発行事業者登録に伴い、小規模事業者が免税事業者から課税事業者に変更した場合、持続化補助金の上限額が一律で50万円上乗せされます。この補助金は、税理士相談費用・機械装置の導入費用・広報費などが補助対象です。
また、IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)の下限額が撤廃されたため、安価な会計ソフトも補助対象に。会計ソフトを購入した場合は、ソフトウェア購入費・最大2年間のクラウド利用費などが補助されます。
インボイス制度への対策とは
インボイス制度を活用するには、適切な対策が欠かせません。最後に、インボイス制度への対策方法をお伝えします。
長期的な事業戦略の見直し
インボイス導入に伴って消費税を納めるようになると、今までよりも利益が少なくなる懸念があるでしょう。そのため、今までと変わらない利益を得るには、事業戦略を見直さなくてはいけません。また、事業の資金計画を立てる際は、消費税の金額をあらかじめ算出し、引いておくと良いでしょう。
顧客や取引先とのコミュニケーション方法
販売している商品やサービスの価格を考え直すことがベターです。ただし、その際に取引先の事業者やお客様に対して、インボイス制度導入を理由にして価格を上げるのは、納得されないことも。商品やサービスのクオリティーを向上させたり、材料費の高騰を理由にしたりと、納得感が得られる理由を提示する必要があります。
まとめ
インボイス制度を導入すると、複数税率が採用されていても消費税を正しく計算ができるメリットがあるでしょう。一方で、個人事業主や小規模事業者にとっては、税負担が増える原因になりかねません。インボイス制度を賢く活用するために、まずは事業戦略の見直しから始めてみてはいかがでしょうか?なお、期間内であれば政府による支援措置を受けられる場合があるので、条件を満たすかどうか確認すると良いでしょう。
※本記事の内容はすべて、2024年11月時点のものです。
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